自転車にも飲酒運転は適用?

仲のいい友人や、会社の同僚たちとともにお酒を飲むことになったあなた。自分は自転車だから飲んでも大丈夫と思っていないだろうか。

実は、飲酒運転は自動車だけの話ではなく、自転車にも適用されるのである。

道路交通法では、自転車は軽車両として位置づけられているので、自転車による酔払い運転は道路交通法違反とみなされます。

違反をすれば、道路交通法第117条の2により、3年以下の懲役、または罰金50万円以下の刑罰が待っている。

しかし、現実に逮捕される人はほとんどいないのが現状である。

とはいっても、危険な蛇行運転をしたり、泥酔して人ごみに突っこみ、人にけがを負わせるということになれば、交番に連行され逮捕ということになりかねない。

自転車の場合も、飲んだら乗るな、乗るなら飲むなということである。

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